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自転車の事故

運動不足解消・節約志向も手伝って、最近自転車に乗っている方が増えています。

お店にはカラフルな自転車がならび、見ているだけで楽しくなってしまいますね。

 

しかし、気軽に乗れる自転車でも、お相手にケガを負わせたり、場合によっては命を奪うこともあるのです。

実際、過去に5000万円を超える判決例がでたケースもあります。

 

交通事故といえば、自動車やバイクを連想しがちですが、自転車も車両の一つです。

自転車事故で問われる責任は、お相手のお見舞いや謝罪の【道義上の責任】はもちろんのこと、

法律違反があれば【刑事上の責任】が問われ、お相手にケガを負わせたり、物を壊した場合には

【民事上の責任】も発生します。この民事上の責任は、責任能力のない子どもだからといって

免れることはありません。監督義務者として親権者に請求されることになります。

 

このような民事上の責任に備えて、自動車やバイクには「自動車保険」があります。

自動車事故の場合、お互いに自動車保険に加入していれば、通常、保険会社が

示談に向けての交渉を行います。これは示談交渉サービスがついている自動車保険

だからこそ、出来ることです。

 

それでは自転車はどうでしょう。

こんな時、お役に立てるのが「個人賠償責任保険」

最近では、特約として販売されることが多く、主に自動車保険・火災保険・傷害保険

などに付帯することができます。

 

個人賠償責任保険には“示談交渉サービスつき”と“示談交渉サービスなし”のパターンが

あります。“示談交渉サービスなし”の保険となると、賠償金については、保険会社の一定の

基準に基づきお支払しますが、それまでのお相手との示談交渉をするのは、その当事者となります。

保険会社のアドバイスを受けながら、自分で示談交渉を行なう必要があり、交渉が難航するのは

容易に想像できます。このことから、断然“示談交渉サービスつき”がお勧めです。

 

みなさんも、保険証券を出して、一度ご確認されてはいかがでしょうか?

up date:2012/09/20, category:News&Topics, お知らせ