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他の保険会社で契約している自動車保険、等級(割増引)の引継はできますか。
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A 引継できます。他の保険会社(一部共済を除きます。)から当社取扱いの保険会社に変えたとしても、割増引率は無くなることはありませんのでご安心ください。
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自賠責保険だけではいけませんか。
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A 自賠責保険は対人賠償(相手の死亡・ケガ)しか補償されません。被害者救済を目的とした最低限の補償となっているため(死亡3,000万円、後遺障害で4,000万、ケガでは120万円が限度)、金額が不足する場合があり、過去の判決例には3億を超える損害額も出ています。また、自賠責には対物賠償(相手の車などの物)の補償はありません。このような理由から任意保険にも必ずお入りください。
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対物無制限は本当に必要ですか。
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A 相手が車とは限りません。信号のない交差点、ぶつかった相手車両が建物に飛び込んでしまったら・・・当然、過失割合で賠償責任が発生します。車や建物など目に見える「直接損害」のほか、その建物が店舗であった場合は「間接損害」といわれる休業損害も損害額に加算されます。 過去の判決例には億単位に上る損害額も出ています。万一に備えて、対人・対物ともに無制限の時代です。
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運転歴○○年のベテランドライバー、ぶつけることはないから車両保険は必要ないと
思いますが。 -
A どんなにご自身が気をつけて運転をなさっていても事故に巻き込まれることもあります。また、双方動いている状況では、お互いに過失割合が発生する場合がほとんどです。その場合、ご自身の過失分は相手側から補償はしてもらえません。また前方を走っていた車が石を跳ね上げフロントガラスに直撃といった事故も少なくありません。意外と修理代金はかかるもの、愛車を守るための車両保険は、単独事故やあて逃げも対象となる「一般条件」と、車対車で相手車両の確認が条件となる「車対車+A」、この2種類からお選びいただけます。一度ご相談ください。
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事故にあった場合、警察への届出は必要ですか。
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A 保険請求には事故証明が必要です。たとえ軽微であっても、事故発生の際には警察へ届出をしてください。警察への届出は道路交通法によって定められた義務となっています。そして交通事故証明書は「その日、その時間、その場所、その当事者間で事故があったこと」を公的な証明として残せます。また人身事故の刑事記録として作成される実況見分調書や供述調書は、示談交渉や民事裁判では重要な資料となってきます。
双方で事故の状況が一致しない場合もありますが、届出の際はご自身が見たままの状況をしっかりと説明することが大切です。
このホームページは各保険の概要について説明したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、
詳細については当社(株式会社山中保険事務所)または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約にあたりましては必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり‐約款」をよくお読みください。
保険に関するご相談などございましたら、お気軽に当社(株式会社山中保険事務所)へご連絡ください。