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隣家が火事、自宅が全焼・・・火元の家に損害賠償請求できますか。
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A 残念ながら請求できない場合がほとんどです。日本には「失火責任法」という法律があり、失火に対して故意や重大な過失が無いかぎり、損害賠償を請求できません。このようなことから、ご自身の財産はご自身で守るしか術はなく、火災保険が重要であるとご理解いただけると思います。
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自宅から出火し、隣の家が燃えてしまいました。補償する保険はありませんか。
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A 前述の質問のとおり、重大な過失が無い場合、賠償義務はありません。しかし軽過失による失火で法的に責任がないとは言っても、知らん振りはできません。また隣家のお宅も簡単に納得できるものでもありません。そこで、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合や、類焼先が火災保険を契約していない場合などに備え、類焼火災を補償する火災保険の特約があります。詳しくはお問い合わせください。
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家財道具に火災保険は必要でしょうか。
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A 火災にあった場合、一時的に仮住まいが確保できても、それだけでは生活はできません。生活するとなると、家具や電化製品、衣類、食器など、一から揃える必要があります。「そんなに家財はないよ。」と言われる方も、1つ1つ挙げていくと、意外と大きな金額になるものです。火災保険をご契約の際には、建物だけではなく家財もあわせてご準備されることをお勧めします。
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落雷が原因でテレビが壊れてしまいました。火災保険で支払われますか。
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A 家財を保険の対象としている火災保険であれば支払われます。落雷で過電流が流れ家電が故障するケースは、少なくありません。火災保険は火災や落雷だけではありません。
事故がありましたら、まずはお問い合わせください。
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地震による損害は火災保険では支払われないのですか。
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A 支払われません。火災保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害は補償されません(地震火災費用保険金が支払われる場合があります)。地震等に備えるためには火災保険と一緒に地震保険に加入する必要があります。ご契約いただける金額は、一般的に火災保険の30%~50%の範囲内で、建物は上限5000万、家財は1000万が限度額となっています。そのため大規模な罹災となった場合、地震保険の保険金では家を再建できないこともありますが、羅災後の生活再建としての役割と考えれば、必ず備えておきたい補償です。また地震保険料控除というメリットもあります。
このホームページは各保険の概要について説明したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、
詳細については当社(株式会社山中保険事務所)または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約にあたりましては必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり‐約款」をよくお読みください。
保険に関するご相談などございましたら、お気軽に当社(株式会社山中保険事務所)へご連絡ください。