火災保険

隣家が火事、自宅が全焼・・・火元の家に損害賠償請求できますか。

A

残念ながら請求できない場合がほとんどです。日本には「失火責任法」という法律があり、失火に対して故意や重大な過失が無いかぎり、損害賠償を請求できません。このようなことから、ご自身の財産はご自身で守るしか術はなく、火災保険が重要であるとご理解いただけると思います。

このホームページは各保険の概要について説明したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、
詳細については当社(株式会社山中保険事務所)または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約にあたりましては必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり‐約款」をよくお読みください。
保険に関するご相談などございましたら、お気軽に当社(株式会社山中保険事務所)へご連絡ください。